カフェ開業に必要な資格や申請 │ スムーズなオープンのためにはスケジュール調整が大切!
カフェを開業する際に必要な資格についてご存知でしょうか? カフェ経営には、法律上必須の資格と、取得しておくと有利な資格があります。今回はカフェ経営の基盤をしっかりと固めるために必要なステップとして、どのような資格や許認可があるのか解説します。
カフェ開業のために必要な資格
まずはカフェ開業にあたって必須の資格を確認しましょう。
【必須】食品衛生責任者
食品衛生責任者とは、カフェに限らず飲食店の開業では必ず取得しておかなくてはならない資格で、飲食店の店舗ごとに1名以上の食品衛生責任者の在籍が義務付けられています。
カフェを営むにあたって必要な食品の管理方法や調理器具の扱い方など、衛生管理における重要な知識を身につけるための資格です。カフェ開業のための内装や設備の準備が整ったとしても、食品衛生責任者の資格を取得していなければ保健所からの営業許可が下りないので営業できません。
各都道府県の食品衛生協会が開催している講習を受講すれば取得することができます。
なお、調理師や製菓衛生師、栄養士などの資格を持っている方や、都道府県知事などが行う講習会または認定講習会を受講した方は、実務経験や講習なしで食品衛生責任者の資格を取得できる場合もあります。 詳しい条件は、各自治体の該当部署へ問い合わせて確認しましょう。
【規模により必須】防火管理者
店舗の規模により必須となってくるのが、防火管理者です。防火管理者とは、多く人が利用する建物で火災などによる被害を防ぐために、消防計画を作成し、防火管理業務を計画的に実施する責任者を指します。
具体的には、防火対策の計画作成や火災防止のための設備管理、従業員教育、緊急時の対応を担当します。
カフェの収容人数が30人未満であれば、防火管理者の資格は不要です。カフェの収容人数が30人以上の場合は防火管理者の取得が必要です。この際の収容人数とは、客数と従業員数を合わせた数なので注意しましょう。
防火管理者の資格は、消防署が開催している講習会や日本防火・防災協会が各都道府県で開催している講習を受けることで取得できます。この際、店舗の面積によって講習内容が変わります。店舗の面積と席数などが確定したら資格が必要かどうか判断し、受講を申し込みましょう。
カフェ開業のために必要な申請
食品衛生責任者と防火管理者だけでなく、カフェ開業までに必要な各種申請もあります。次は、カフェ開業のために必要な申請や届出について解説します。
【必須】飲食店営業許可申請
カフェ開業にあたって必ず必要になる資格が、飲食店営業許可申請です。保健所から飲食店営業許可証を取得することで、店舗で調理した料理や、午前0時までの酒類の提供が可能になります。
営業許可を得るためには、安全で衛生的な食品を提供するために最低限求められる設備や運営などが必要となります。営業許可を受けるために整えるべき条件の例は、以下のとおりです。
このように、厨房などの設備に細かい規定があります。
着工後の設計変更は難しく、手間や追加費用がかかってしまうため、内装工事の開始前に所轄の保健所に事前相談に行くことが大切です。
また、営業許可申請の際にはさまざまな書類が必要なので、しっかりとチェックして漏れのないように準備しておきましょう。
例えば店舗の調理台や客席、トイレなどの設備を示す施設構造図や、食品衛生責任者の資格を証明する免許証や手帳の写しなどが必要です。
【客席数が30名以上】防火管理者の選任(解任)届出書
先述のとおり、店員数と客席数が30名を超える場合は防火管理者の資格を取得する必要があります。 消防署に提出する主な書類は以下の通りです。
- 防火管理者選任(解任)届出書
- 防火対象物使用開始届出書
- 防火対象物工事等計画届出書
- 火を使用する設備等の設置届
資格は5年ごとに更新が必要で、更新のタイミングで再受講を行います。
【パンやお菓子を販売】菓子製造業許可申請
パンや洋菓子を作って提供したい場合に、菓子製造業許可申請が必要となる可能性があります。菓子製造業とは、厚生労働省の定める営業許可を必要とする32業種の一つです。営業を予定しているカフェでどのようなお菓子類を製造・販売するかにもよりますが、お菓子関連の営業許可証には次のような種類があります。
- 菓子製造業許可:和菓子、洋菓子、パン、ケーキ類、あん類の製造・販売に必要
- アイスクリーム類製造業許可:アイスクリーム類の製造・販売に必要
一般的なカフェとしてパンや菓子の提供をする場合は、菓子製造業に該当しない場合もあります。菓子製造業に該当する場合は、菓子製造業の要件に合わせた厨房を準備する必要があります。販売計画が決まったら、設計に入る段階で所轄の保健所に確認するようにしましょう。
【コーヒー豆を自家焙煎】コーヒー製造・加工業の届出
コーヒー豆の販売には営業の届出が必要です。2018年6月に改正された「食品衛生法」が2021年6月から施行され、HACCP(製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法)義務化に伴い、焙煎したコーヒー豆やコーヒー豆だけを販売するお店の場合でも保健所へ「営業届出」の提出が必要になりました。またコーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く)を営む場合も、営業許可が必要となります。
【深夜0時以降に酒類を提供】深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
深夜0時から午前6時までの深夜時簡帯に主に酒類を提供する飲食店のことを、深夜酒類提供飲食店といいます。深夜酒類提供飲食店は、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書が必要となります。届け出なかった(無届け)場合、50万円以下の罰金に処される可能性がありますので、ご注意ください。
ただし、届出をすればどんな飲食店でも深夜営業ができるわけではなく、立地や設備面の条件をクリアしなければなりません。
立地については、深夜酒類提供飲食店の営業禁止地域では、そもそもお酒の提供を中心とした深夜営業をすることはできません。都市計画法上で、住居系の地域とされている場所は、原則営業が禁止されていることが多くなっています。また、設備についても以下のような条件を満たさなければなりません。
- 客室の床面積が9.5平方メートル以上(客室が1室の場合は除く)
- 客室の見通しを妨げるような設備がない
- 風紀環境に害を与えるような写真や装飾などがない
- 客室の出入口に施錠設備を付けない(店外に通じる出入口は除く)
- 照度が20ルクス以下にならないようにする
- 騒音や振動が各都道府県の条例違反とならないようにする
深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書は、店舗所在地を管轄する警察署の担当窓口を通じ公安委員会に提出することになりますので、開業するカフェの最寄り警察署に相談をするとよいでしょう。
【個人事業で開業】個人事業の開業届
個人でカフェを開業する場合には、税務署に個人事業主として登録する必要があります。最寄りの税務署に開業届を提出することで、その日以降の所得を事業所得として申告できるようになります。
カフェ開業のためにあると役立つ資格・免許
カフェを開業するにあたって、必須ではありませんが役立つ資格・免許があります。どのようなものがあるのかみてみましょう。
食事に力を入れたいなら調理系の資格
カフェのメニューの中で特に食事に力を入れたい場合は、調理系の資格を取得すると競合との差別化になるでしょう。
例えば、調理師免許です。調理師免許を取得する方法は2つあります。1つ目は、厚生労働大臣指定の調理師養成施設を卒業することで、試験なしで自動的に資格を取得できます。2つ目は、飲食店や給食施設で2年以上の調理実務経験を積んだ後に、調理師試験に合格して取得する方法です。食事メニューに力を入れたい場合は検討してみてはいかがでしょうか。
コーヒー専門店ならコーヒー系の資格
コーヒーに力を入れるなら、コーヒー系の資格としてバリスタの資格を検討してみてはいかがでしょうか。
バリスタとは、コーヒー豆の産地や精選方法、抽出技術などを熟知した、コーヒーのプロフェッショナルを指します。バリスタの由来はイタリア語で、「バール(bar)で働く人(~ista)」という意味です。コーヒーが主力商品のカフェではバリスタを取得していることで、提供されるコーヒーの品格が上がり、単価アップを狙うことができます。
カフェ開業には資格取得や届け出のスケジュール調整が大切!
カフェ開業を成功させるためには、これまで記載の通り、数多くの資格取得や届け出のスケジュール調整が非常に重要です。なかには店舗工事前に届出の相談が必要な内容もあります。
開業に際しては、これまでに記載の食品衛生責任者の資格取得や防火管理者の選任、飲食店営業許可の申請など、多くの手続きが必要です。これらは順序を誤ると、開業日が遅れるリスクがあるため、事前にしっかりとスケジュールを立てることが不可欠です。また、各種申請書類の提出期限や必要な準備を確認し、余裕を持った計画を立てることで、スムーズな開業を実現できるでしょう。
まとめ
カフェ開業には、食品衛生責任者や防火管理者など、必要な資格や許可を取得することが必要となります。また、各種申請や届出をスムーズに行うために、スケジュールをしっかりと計画することが重要です。必須の資格だけでなく、取得した方がいい資格もさまざまあり、お店のコンセプトと戦略に併せてそれぞれに合った資格取得を検討していくとよいでしょう。
また、申請書類の提出期限や資格取得のタイミングを確認し、余裕を持った準備を行うことで、トラブルを防ぎ計画通りの開業を実現できます。綿密な計画が、カフェ経営成功への第一歩となるでしょう。
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