飲食店開業に必要な許可や届出とは?申請先別にご紹介

飲食店を開業するには、飲食店営業許可をはじめ必要な手続きがたくさんあります。知らずに必要な許可を取らずに営業すると、法律違反となりますから注意が必要です。

本記事では、飲食店開業に必要な申請や資格について解説していきます。飲食店開業に向けて準備中の方は、ぜひ本記事をお役立てください。

飲食店開業に必要な資格は2つ

飲食店開業に必要な資格は「食品衛生責任者」と「防火管理者」の2つです。防火管理者は条件により必要な場合とそうでない場合がありますが、食品衛生責任者は、店舗ごとに必ず1名必要になります。
飲食店開業には、調理師免許が必要だというイメージをお持ちの方も多く、必須ではないことを意外に思われたかもしれません。ふぐなど特殊な食材を扱わない限り、調理師免許は必ずしも必要な資格ではありませんが、資格をもっていることで信頼が増すことや、食品衛生責任者を申請のみで取得できるなどの利点があります。

食品衛生責任者

食品衛生責任者は、店舗に最低1名は常駐する必要があると。 食品衛生法によって定められています。食品衛生責任者は、店舗の衛生管理を適切に行い、飲食により健康被害の発生を防止する役割を担います。

資格は、各都道府県の食品衛生協会が開催している講習会を受けることで取得可能で、1日で取得できる資格です。
申し込み方法は、窓口での申し込み、郵送、WEBからの申し込みなどありますので、各自治体に確認をしてください。講習会では、食品衛生法の基礎や食品衛生責任者の義務、衛生管理などについて学びます。
開催する自治体等により異なりますが、講習にかかる時間は6時間程度、費用は1万円程度です。

自治体によってはeラーニング型の講習会の受講も可能ですので、各自治体のWEBサイト等で確認するとよいでしょう。
なお、以下の条件にあてはまる方は、は講習会の受講が免除されます。
・食品衛生監視員・食品衛生管理者の資格要件を満たす者
・衛生関係法規に基づく資格を有する者(栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士)
自治体によって受講が免除される条件が異なることもありますので、詳しくは各自治体に確認してください。

防火管理者

建物に収容できる人数が30人以上の場合は、防火管理者の選出が必要です。30人というのは、客席だけでなく従業員の人数も含めますので注意しましょう。

防火管理者の資格には甲乙2種あり、いずれも講習を受けることで取得可能です。乙種は収容人数30人以上且つ延床面積300㎡未満の場合にのみ使用可能です。
乙種は1日のみの受講で取得でき、甲種は2日間の講習を受ける必要があります。乙種は講習にかかる時間の負担は少ないものの、防火管理者として選任できる防火対象物が限られます。甲種であれば、防火対象物となる全ての建物で、防火管理者になることができるという違いがあります。

なお、防火管理者は、店舗の管理者又は監督的な立場にある人のみ選任することができます。アルバイトやパートタイマーなど補佐的な立場のスタッフからは選任できませんので、注意してください。

飲食店開業に必要な申請

飲食店を開業する際に必要な申請は、保健所や警察署、消防署など届け先もさまざまです。ここでは、必要な申請先を整理してご紹介します。

飲食店営業許可は保健所へ申請

営業許可を取得するには、食品衛生責任者の設置と営業許可証の申請が必要です。店舗所在地の管轄の保健所に申請をし、検査をクリアしなければなりません。
営業許可の取得費用は、保健所によっても異なりますが、1万6,000円程度です。なお、営業許可には期限があります。一般的には、5〜8年程度の有効期限が定められており、衛生面での大きな変化や設備に問題がないかチェックされます。更新をせずに営業していると、無許可営業になりますので、注意しましょう。

飲食店営業許可の申請に必要な書類は、以下のとおりです。

  • 営業許可申請書 1通
  • 施設の構造及び設備を示す図面 2通
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの

※食品衛生責任者手帳など

  • 水質検査成績書

※井戸水や貯水槽を利用する場合、1年以内に検査した成績書の提出が必要

  • 許可申請手数料

※東京都の場合は、新規18,000円(令和6年6月1日~)

  • 営業許可申請書に法人番号を記載しない場合は登記事項証明書が必要

※法人の場合

登記事項説明書は、法人が申請する場合に必要で、定款の目的の部分に、飲食店経営に関する記載があるか確認してください。基本的に、法人は定款の目的に記載された業務を行うと定められているため、該当する記載がない場合には、目的変更登記が必要になるでしょう。

貯水槽や井戸水を利用する場合には、水質検査成績書も必要です。建物で共有の貯水槽を利用している場合、建物の管理者や不動産会社から取り寄せてください。
なお、成績書は、提出日の1年以内に発行されたものである必要がありますので、状況によっては新たに検査する必要が出てくることもあります。

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消防署へ提出が必要な申請

開業時に消防署へ提出が必要な書類の中には、必ず提出が必要なものと、条件によって提出が必要なものがあります。

■開業時に消防署へ必ず提出が必要
【防火対象物工事等計画届出書】
建物の修繕や間取り、客席のレイアウト変更など、飲食店開業を目的とした工事をする場合には、事前に防火対象物工事等計画届出書の提出が必要です。

【防火対象設備使用開始届】
建物や建物の一部を使用した飲食店を開業する際に、工事の有無を問わず防火対象設備使用開始届の提出が必要です。

■条件により提出が必要
【火を使用する設備等の設置届】
厨房など火を使用する設備を設置する場合に、火を使用する設備等の設置届の提出が必要です。

【防火管理者選任届】
収容人数が30人以上の飲食店を開業する場合に、必要な届出です。先述しました防火管理者の資格保持者を選任する必要があります。

開業届 を税務署へ

個人事業主が飲食店を開業する場合には、税務署に開業届を提出します。開業届を提出しなくても罰則はありませんが、提出することによって得られるメリットがあります。

青色申告制度が利用可能になり、特別控除として所得税から10万円または最大65万円の控除が受けられます。記帳方法により控除が10万円になるのか最大65万円になるのか決まります。
また、万が一赤字になった場合赤字を繰り越しできるのもメリットです。最長で3年の繰り越しができ、赤字を解消するまでは所得税がかかりません。

ほかには、屋号付きの口座開設が可能になります。個人名の口座でも問題はありませんが、個人の口座と分けた方が管理しやすいのと、屋号が付いた口座の方が取引先からも信頼されやすいというメリットがあります。

労災保険、雇用保険の加入手続き

従業員を雇う場合には、以下の通り労災保険と雇用保険の加入手続きが必要になります。

■労災保険
対象:雇用形態を問わず、全ての労働者
手続き:
・保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に「保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署に提出

・保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に「概算保険料申告書」を所轄の労働基準監督署、都道府県労働局、日本銀行((代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可)のいずれかに提出

■雇用保険
対象:
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・31日以上継続して雇用される見込みがある
の労働者

手続き:
・保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に「保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署に提出

・設置日の翌日から起算して10日以内に「雇用保険適用事業所設置届」を所轄の公共職業安定所へ提出

・資格取得の事実があった日の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄の公共職業安定所へ提出

深夜酒類提供飲食店営業開始届出書

深夜0時から午前6時までの深夜時簡帯に、バーや居酒屋など、お酒をメインで提供する飲食店を開業する場合には、深夜酒類提供飲食店営業開始届出書が必要となります。
申請には、場所的要件や設備的要件を満たす必要があります。また、ラーメン屋や定食屋など、お酒をメインで提供しない業態の深夜営業に関しては、深夜酒類提供飲食店営業開始届出書の届出は原則不要です。

営業内容によって必要になる手続き

ここまで、飲食店の開業の際に必要な主だった申請について解説してきました。次に、営業内容によって必要になる届出について、解説していきます。

ケーキやパンを製造販売するなら菓子製造業許可が必要

ケーキやパンを製造販売するには、菓子製造業許可が必要になりますので、店舗の管轄地の保健所に申請します。「和菓子、洋菓子、パン、ケーキ類、あん類」が該当になります。
申請の際には、食品衛生責任者の設置と設備等の条件を満たす必要があります。また、店内に飲食コーナーを設ける場合には、合わせて飲食店営業許可も必要になります。

なお、アイスクリームの販売には、アイスクリーム類製造業許可が必要になりますので注意しましょう。

飲食店でお酒を販売するなら

飲食店営業許可があれば、飲食店でお酒を提供するのに許可はいりません。ただし、それは0時までの時間帯で、深夜0時から午前6時までの深夜の時間帯にお酒を提供する場合には、先にもお伝えしました通り、深夜酒類提供飲食店営業開始届出書が必要になります。

他に、飲食店でお酒の販売(小売)をしたい場合には、「酒類小売業免許」を取得する必要がありますが注意点もあります。

飲食店でのお酒の販売は、原則禁止されています。お酒は、飲食提供用と小売販売用の仕入れ価格やルートが異なるからです。
しかしながら、一定の条件を満たせば、例外的に飲食店が酒類小売業免許を取得できる方法もありますので、お酒の販売も考えているのなら管轄の税務署に相談してみてください

キッチンカーのような移動販売

近年人気の業態でもあるキッチンカーのような移動販売にも飲食店営業許可が必要です。複数の市区町村や都道府県をまたいで営業する場合は、そのすべての営業場所において保健所への申請が必要です。
加えて、運転免許および移動販売に使用する車両の申請が必要となります。

飲食店開業時の申請は行政書士に相談が可能

飲食店開業には、複数の申請先に届出や許可を申請しなければなりません。営業形態によって必要な手続きも異なります。不慣れなだけでなく、ひとつの届出に提出する書類も複数あり、開業準備に忙しいタイミングでそれらをこなすのは、なかなかハードな作業といえるでしょう。

開業に必要な書類の作成は、プロの力を頼ってみてはいかがでしょうか?飲食店開業の手続きは、行政書士が申請書の記入も含めて対応してくれます。その間、あなたは内装やメニュー決定など他の開業準備に集中できます。

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まとめ:飲食店の開業には許可申請がたくさん必要!プロに依頼するのもおすすめ

今回は、飲食店開業に必要な申請や資格についてご紹介しました。開業準備は、内装やメニュー開発だけでなく、申請や書類の準備もとなると大変ですので、申請や届出は行政書士に頼るのもひとつの選択肢です。

また、何かわからないことがあれば、オミセクラフトでも相談を受け付けています。
ぜひ、お気軽にご相談ください。


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