飲食店を廃業するとどうなる?必要な手続きについて解説

飲食店を開業するときは誰もが、成功を目指して開業することでしょう。開業時に廃業のことを考えることはないかもしれません。
しかしながら、どんな事業にも廃業や倒産の可能性はあります。とくに、飲食業は廃業率が高い業種です。万が一、廃業することになったときの対処方法について、開業前から知っておくことも重要です。

本記事では、飲食店の廃業手続きについて解説しています。開業準備のひとつとして、ぜひ参考にしてください。

飲食店が廃業するとき

最初に、飲食店の廃業とは、どのようなことを意味するのかみていきましょう。

廃業とは

経営不振や人手不足など理由はさまざまですが、自らの判断で、事業をやめることを廃業といいます。
廃業にはいくつもの手続きや手順を踏む必要があり、費用もかかります。
たとえば、金融機関からの借入の返済、物件やリースなど各種契約の解除、行政の手続き、従業員の解雇などを行う必要があります。開業時と同様に、廃業にも計画性が求められるのです。

倒産との違い

「廃業」と「倒産」は、混同して語られることがありますが、事業をやめる際に負債がない場合や負債の返済能力がある状態では廃業手続きをし、返済能力がない状態では倒産手続きをします。
「閉店」は、単にお店を閉めることを意味し、他の店舗や事業は維持して、売上が思わしくない店舗だけを閉店するケースなどがあります。

倒産してしまう店舗は、経営不振を自覚していても限界まで経営を続けてしまい、倒産してしまうことも多いようです。対策をしても業績の改善ができずに、売上がランニングコストを下回る状況が続く場合には、廃業も含め閉店を決断することも重要です。

飲食店が廃業・倒産に追い込まれる理由

飲食店は、参入障壁が低い分、競合も多く廃業率の高い業種です。飲食店が廃業する理由には以下があげられます。

  • 初期投資の費用が大きい
  • 運転資金の不足
  • 売上見込みの甘さ
  • 事業主の集客に関する知識不足
  • 人手不足に陥りやすい
  • 後継者不足

経営不振からの資金ショートが直接的な廃業の理由になりやすいですが、近年では「人手不足倒産」という言葉もあるように、飲食業界の人手不足が深刻な問題となっています。人手不足による人件費の高騰で、飲食店の経営はますます難しくなっているといえるでしょう。

飲食店の廃業に必要な手続き

飲食店の廃業には、金融機関、行政、関係各所、従業員への手続きが必要です。ここでは、飲食店のオーナーが個人事業主の場合の廃業手続きを中心に、解説していきます。

金融機関への相談や物件の解約手続き

■金融機関へ相談
借入金の返済が残っている場合には、金融機関へ相談に行く必要があります。銀行にとっては、融資先がなくなるわけですので、返済期限などの条件が変わることもあります。廃業したからといって、必ずしも一括返済が必要なわけではありません。

月々の返済を滞ることなく続けていれば、次にチャンスがきたときに融資を受けやすくなります。逆にこのときの対応によっては、信頼を失って融資を受けられなくなりますので注意しましょう。

■物件の解約予告通知
閉店が決まったら、物件のオーナーにその旨伝える必要があります。
通常、解約予告通知は3~6カ月前と決められており、多くの場合は、書面での通知が必要です。契約期間中は閉店後も家賃がかかるほか、保証金償却費が発生することがあります。
保証金償却費の目安は一般的に保証金の20%、または家賃の1~2ヶ月程度です。

居抜きで造作譲渡を目指す場合には、早めに不動産業者と相談しておきましょう。
また、スケルトン物件は原状回復費用がかかります。原状回復費用は、坪あたり10万円が目安といわれています。

■リース会社との解約と精算
冷蔵庫やビールサーバー、おしぼりウォーマーなどの店舗什器をリースで利用しているケースもあるでしょう。契約期間中の場合は、解約の手続きをし、残債があれば精算します。

契約期間の途中で解約するには、違約金が発生することもあります。残債も違約金も一括で支払う必要がありますが、難しい場合にはリース会社と交渉してみるのもよいでしょう。分割返済に応じてくれるケースもあります。

行政機関への手続き

開業時に届出をした行政機関の各所に、廃業の届出を出す必要があります。各届出は提出期限もありますので注意しましょう。

■保健所
「廃業届」を提出し、「飲食店営業許可書」を返納します。
廃業日から10日以内に提出。保健所によって提出期限が異なることもあります。

■消防署
防火管理者を選任していた場合は、「防火管理者解任届出書」を廃業後すみやかに提出します。その際、廃業日を「解任日」とします。

■警察署
「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」を提出している店舗は、「廃止届出書」を提出します。廃業から10日以内に提出。

■税務署
個人事業主の場合は「個人事業の開業・廃業等届出書」を廃業日から1か月以内に提出。

従業員を雇っていた場合は、「給与支払い事務所等の開設・移転・廃止届出書」を廃業日から1か月以内に提出。
青色申告をしていた場合は、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を翌年の3月15日までに提出。
消費税の課税事業者であった場合は「事業廃止届出書」廃業後すみやかに提出する。

■公共職業安定所
雇用保険に加入していた場合は
「雇用保険適用事業所廃止届」
「雇用保険被保険者資格喪失届」
「雇用保険被保険者離職証明書」
を廃業の翌日から10日以内に提出。

■日本年金機構
「雇用保険適用事業所廃止届の事業主控」のコピーおよび「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」を廃業日から5日以内に提出。

■ 労働基準監督署
雇用保険、労災保険のいずれかの労働保険に加入している場合
「労働保険確定保険料申告書」を廃業日から50日以内に提出。

関係各所への連絡

廃業を決めたら、仕入れ先など関係各所には、できるだけ早めに連絡をいれましょう。閉店のタイミングを考慮して、仕入れの量をコントロールする必要も出てきます。加えて、取引先への支払いのタイミングなども調整しておく必要があります。

また、お店のお客様への告知や挨拶も忘れないようにしましょう。閉店の連絡を受けて、最後に足を運んでくださるお客様もいらっしゃるかもしれません。お店のHPやSNSなどで、閉店のご挨拶を掲載しておくのもよいでしょう。

従業員への対応

従業員を雇っている場合には、廃業することを伝えて解雇しなくてはなりません。従業員にとっては、勤め先を失うわけですから、できるだけ早めに伝えるとよいでしょう。
解雇予告通知は原則30日前までに行う必要があります。予告日数が30日に満たない場合には、不足日数分の平均賃金を支払う決まりとなっています。

従業員への対応は、相手の心情も配慮しながら、慎重に行わなければなりません。最後までモチベーションを下げずに勤務してもらうには、廃業しなければならない状況をきちんと理解してもらうことが大切です。

公共料金の手続き

電気、ガス、水道などの公共料金やWi-Fiの解約手続きも忘れずに対応しましょう。
お店の閉店後、原状回復工事が必要な場合には、その間の光熱費の負担が必要になります。うっかり解約を忘れてしまうと余分な経費がかかってしまいますので、解約日もスケジュールに入れておきましょう。

廃業後の生活はどうなる?

廃業した事業年度の所得が黒字であれば、確定申告が必要になります。赤字廃業の場合には、納める税が発生しませんので確定申告は不要です。

廃業とともに自己破産をした場合は、債権者への弁済にあてるため、家など資産価値のある財産は手放す必要があります。しかし、仕事や日常生活など基本的な生活には影響がなく、周囲の人に破産したことを知られることもありません。

ただし、信用情報機関のブラックリストに載るため、新たなローンを組むことやクレジットカードの作成が難しくなります。一度、廃業しても飲食店ビジネスに再チャレンジすることも可能ですが、自己破産後5~10年は融資が受けられなくなります。

まとめ:大きな借金を残さずに廃業するには、撤退ポイントの見極めが大事

今回は、飲食店を廃業する際に必要な手続きについてご紹介しました。
廃業にもさまざまな手続きが必要で、費用もかかります。
また、自己破産をすると、その後、5~10年間は融資を受けることも難しくなります。大きな借金を残さずに閉店するには、早めの判断が必要です。予め、撤退ポイントを決めておくのもよいでしょう。

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